能年玲奈が本名を使えないのは人権侵害?愛内里菜の芸名騒動判決は事務所敗訴

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能年玲奈さんことのんさん。事務所とのトラブルで、現在本名である能年玲奈という名前が使えない状況となってます。

『のん』として活動中ですが、本名を使えないって人権侵害なんじゃないの?という声も大きくなってきている様です。

実際の所はどうなのか?調べてみました。

目次

能年玲奈がのんに改名した理由

のんさんが改名をした理由につきましては、こちらの関連記事にも書いてあるのですが

元々『のんさん』が所属していた事務所はレプロエンタテイメントという事務所でした。
2015年、レプロとの契約期間がまだ残っている間に、のんさんは個人事務所【三毛andカリントウ】を事務所に相談無く立ち上げました。
ここで怒ったのが所属事務所です。『のんさん』は元々能年玲奈という本名で芸能活動されていましたが、その名前を使うことを禁止し、各所にのんさんを出演させない様圧力をかけたという事です。

大手事務所って圧力かけるの得意ですよね。(皮肉です)

ジャニーズもそれで今問題になっているので、のんさんの事も取り上げられているんですね。

しかし、芸名を使わせないということなら分かりますが・・本名を使わせないという事は人権侵害になるのではないでしょうか?

事務所が使わせない!と言っても、親からもらった自分の名前ですもんね。免許証や保険証も能年玲奈になっている事でしょう。

でも芸能界はうちの事務所を退所したんだから使わせないよ!そういう契約でしょ?

これがまかり通るのか。調べてみました。

能年玲奈という本名を使えないのは人権侵害?

法律が絡む事ですので、調べてみました。弁護士の方が書いてあるサイトを引用させて頂きます。

契約書上で事務所の許可が必要だとされていたとしても、「能年玲奈」は彼女の本名ですから、特段の事情がない限り事務所側が使用を制限することは難しいでしょう。そんなことをすれば人格権侵害で不法行為(民法709条)が成立してしまうと思います。

QUORA 田崎誠志弁護士

レプロエンターテイメントとのんさんがどういった契約を元々交わしていたのかは分かりませんが、事務所が許可しない限り『能年玲奈』の名前は使えない様な契約をしていたと思われます。

ただし、のんさん側の弁護士は、それでも有形無形の嫌がらせがあり得るからということで、わざわざ改名をしたようです。念には念を入れたということでしょうか。

QUORA 田崎誠志弁護士

使おうと思えば使えることはのんさん側も分かってたのかもしれませんね。

事務所の圧力や、関係性を考えての改名だったのかもしれません。

本名が使えない事は無いという事が分かっただけでもホッとしました。

レプロエンタテイメントのHPから能年玲奈の名前が消えた

のんさんがレプロを退所してからも、長らく事務所のタレントプロフィールに載っていた『能年玲奈』という文字が、2018年についに消えたそうです。

名前を載せていたのはなぜなのか?

・一方的に退所された為、話し合いの場が殆ど持てずに事務所側は納得してない証拠

・社長はのんさんをとても気に入っていたので、戻ってきて欲しいという証拠

両極端の主張ですが、どちらも本当なのかもしれません。できれば戻ってきて欲しいけれど、突然退所してしまったので納得はしていない。

2018年にお名前が消えたことにより、区切りとなったのかもしれません。

愛内里菜さんの芸名騒動との関連性

気になるポストを見つけました。愛内里菜さんにも、のんさんと同じ騒動があったという事なんです。

詳細を見ていきましょう!

歌手の愛内里菜さんは、1度歌手活動を引退していますが(2010年)、2018年にRという名義でで再度歌手活動を再開。
2021年には再度愛内里菜として活動していた所、以前所属していた芸能プロダクションから、契約書にある『芸名を事務所の承諾なしに使えない』という根拠の元に愛内里奈さんへ訴訟を行っていた。

これは正に、のんさんと同じ様な契約をされていたという事ですよね。

この判決、どうなったというと・・じゃん!

この度、愛内里菜として制限なく活動できるようになりました

良かったですね♪

細かい詳細で言うと、【パブリシティー権】や【公序良俗に反する法律行為】はどうなるのかという争点があったのですが、簡単に要約すると

パブリシティー権

愛内里菜という名前の商業的な価値(愛内里菜という名前でお金が稼げる価値)
→今回はこの権利は事務所にあると事務所側は主張されていました

公序良俗に反する法律行為

これが正に、人権を侵害する行為という意味合いを持ちます。
→今回の判決では、何の代償措置も無いまま、無期限に愛内里菜という名前を事務所側が使う権利を持つことは、合理的な範囲を超えて愛内さんの利益を制約し、公序良俗に反するという判決なので、
愛内さんに対して何の対価も無いのに、愛内里菜という名前をずっと事務所が使う事は人権侵害になるよ

という事ですかね。合ってます?合ってると思うのですが、法律関係って難しく書かれてますよね。

この訴訟を元に考えると、のんさんの方は『能年玲奈』という名前は本名ですし、使用は認められる気はします。
ですがそれをしていないという事は、のんさん側の考えが何かあるのかもしれません。

お名前はもちろん、のんさんのファンの方は多いと思いますので、地上波で演技している姿を見られることを期待しています♪

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